●訴え
被告人は、某人気アイドルグループのCDを購入すると「特典」としてついてくるアイドルとの握手券を、他人に「販売する」などの目的で偽造した。アイドルとの握手券は、株券などと同じ「有価証券」に該当するといえるから、被告人には「有価証券偽造罪」が成立する。
●東京地方裁判所の判決
アイドルと握手できるといういわゆる握手券は、ネット「オークション」などでも売買されており、財産的価値があることは確かであるから有価証券に該当し、 被告人には有価証券偽造罪が成立する。
もしも、これ人気のないアイドルの握手券の場合はどうなんでしょうね?
少し前に「50代の地下アイドル」をテレビで紹介しているのを見たんですが、
人気がなくて誰もほしがる人がいなくて売れないとしたら。。。
あるいは、ネットオークションで売る人も買う人もいないレベルのアイドルだったらどうなんでしょう?
その握手券は有価証券ではなくなってしまうのでしょうか?
その「境目」は何なの?ということになりませんか?